>>202
>法律上も連携した協力を保護者には求めている
法律はPTAに加入することを求めているのではないので、PTAに加入するしないは当然ながら各自の判断に委ねられます

>一部の少数派の価値観のために多くの人が手間をかけさせられるのか?
>「申込書をちゃんと作れ」←これがわかりません
価値観の問題ではなく結社の自由の問題であり、団体へ加入脱退する権利は憲法で定められていますので
手続きを踏まえず自動的に入会させることは個人の自由権を犯す行為であり許されません

>そんな訳で申込書を作るのは大変なのにどうして作ったのかを疑問に思いました
あなたはその疑問にどう答えを出しましたか
先代の会長さんに作成した経緯を訪ねたことはありますか