>>694
ジェットスキーの近くに人がならまだわかるけど順番待ちで沖合に浮いてるのが普通とは思えないけど
船が通る可能性のある場所で待機するなら徐行の場所であっても目立つ安全措置を講ずるべきだったのではという話になってくる
結果として県が指定してたのは150mだから船側に徐行義務違反を求めるのは多分無理だね。本来の規則通り航行区域と認識してましたがと言われたら終わり
だから県警も徐行ゾーンではなかったと発言している