★大津女児暴行死 兄を逆送せず少年院送致 母の育児放棄を考慮

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大津市の自宅で小学1年の妹(当時6歳)に暴行して死なせたとして無職少年(17)が傷害致死容疑で逮捕された事件で、大津家裁(横井裕美裁判官)は17日、第1種少年院送致とする保護処分を決定した。
同居の母親が妹の死亡まで7日間帰宅せず、少年が一人で家事や妹の世話を余儀なくされていた点などを考慮。
「責任を少年のみに負わせるのは酷な面がある」と結論づけた。
決定によると、少年は7月22日ごろから8月1日にかけて、自宅で妹の顔や腹を殴ったり、蹴ったりするなどして死亡させた。
少年は公園で、「妹がジャングルジムから落ちた」と近所の住民に119番を依頼していたが、虚偽だったとみられる。
少年は母親と妹の3人暮らし。決定によると、母親は7月ごろから家に帰らない日が増え、妹が亡くなるまでの7日間も不在だった。
児童相談所なども、少年や妹がネグレクト(育児放棄)状態に置かれていると認識しながら、一時保護などの措置を取らなかった。
少年法は16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件について原則、検察官送致(逆送)するよう定めている。
横井裁判官は「妹と2人だけで過ごし、頼れる人もいないまま過大なストレスを感じていた」と言及し、「少年が罪を償い、真に更生するためには刑事処分ではなく、保護処分を受けさせることが適切」と指摘した。