>>885
ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生
徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間
の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定
され、なりすましが起こることは想定され難いことから、
マイナポータルに表
示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたも
のやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示す
るといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることは妨げられません。

厚生労働省保険局医療 課
厚生労働省保険局医療介護連携政策課

健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等に
おける児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について(周知)

令和6年3/1の事務連絡
「やめてくれ」なんて書かれてないけど