著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

と定義されているけど、ぶっちゃけ曖昧だから
評価関数がこれに該当する否か
弁護士でもある出村先生でも断言はできないでしょ