あ、いや独自性の問題の話さ。前回の第4回SDTはこんな感じ

第 3 条
参加ソフトは、思考部について、自力で十分な工夫を施したものに限る。

第 4 条

参加ソフトは、使用可能ライブラリを使用することができる。

(中略)

また、第 8 条に定めるアピール文書に次の各号に掲げる内容を含めなければならない。
一 思考部における自力で十分な工夫について具体的詳細な実装方針。
二 文書提出時点での使用可能ライブラリ変更点ソースコード。
提出されたソースコードは審査のみに使用し、公開されない。