0808名無し名人垢版 | 大砲2018/04/20(金) 00:28:20.32ID:cH8EEZYN >>805 古物営業法 第2条 この法律において「古物」とは、(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの 又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 中古品=古物。このケースは明らかに「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に該当する。