>>805
古物営業法 第2条
この法律において「古物」とは、(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

中古品=古物。このケースは明らかに「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に該当する。