>>40
一般社団法人は
>しかし登記をした事実を公表されていません
必要ありません。

>登記にあたっては定款を作成する必要がありますが
>それを公表されていませんし
登記は法務局で行うもので、貴方に行うものではありませんから。

>設立時社員の氏名も明らかでありません
同じく、貴方に知らせる義務はありません。

>また理事を遅滞なく選任しなければなりませんが
>選出方法が示されていません
同様に貴方に知らせる必要はありません。

>これをどの様に理解したら良いのでしょうか
法律通りですよ。

色々知りたければ登記を調べたらどうでしょう?

まあ、貴方にそれができればですが。