0472名無し名人 (ワッチョイ 751a-l0Bf)
2019/08/02(金) 10:07:33.95ID:KK0oOPxO0被害額は関係ない
刑法第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、
又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。