>>467
被害額は関係ない

刑法第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
      2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、
        又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(準詐欺)
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、
        又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。