>>17
相変わらず実務を知らないねえ、君は。
誰かのツイートにあるように、
連盟・スポンサー側は、まず著作権なり不法行為なりの主張をするだろうよ。
ただ、裁判所の心証を探って不利と判断すれば、
今回の件だけ特別に棋譜掲載を認めることで、
権利の実体を判断される判決は避けられるってわけ。

そして、すぎうらの今回の例は
王位戦のスポンサーが棋譜掲載拒否の回答をしたから
確認の利益が基礎づけられてるので、
今後は無回答とすることで、
後発の訴訟を防げばよい。

仮に後発の訴訟が起きても、また、同じ作戦をとれば良い。
連盟・スポンサー側はグレーな状態が先伸ばしできれば御の字だからな。

>無用な訴え提起をさせられたということで不法行為に基づく損害賠償請求が認められる余地がある。
どんな理屈?そんな裁判例ある?
聞いたことないよw