そのための補充書面じゃないか?
婚姻中の共同親権に服する子を一方配偶者のみが代理する点につき裁判所からの指摘または代理人の判断により補足する必要があったから訴状と補充書面の2段階になっているのではないかと
ところで管轄が大津地裁なのは不法行為の地という理解で良いのかね