橋本が起訴されたのが1月27日、判決が6月23日で、計約130日
公判は3/17、4/12、4/27、5/17、6/1、6/23で6回

未決勾留日数=起訴後の勾留日数-(30日+(10日×公判の回数-1))
https://wakailaw.com/keiji/9289

橋本の場合の数字を当てはめると
130日-(30日+(10日×6-1))=50日?