>>675
自分でWikipedia貼っといて「いい加減な記述」とか言い出すのは流石に草だわ

>たとえばこの前判決があった以下の事件では、3歳児に熱い湯をかけ続けて全身の90%以上に重度の火傷を負わせて殺したが、傷害致死

リンク先に書いてあるんだけど
> 「シャワーをかけていた時に重度の熱傷を負わせると気付かなかった可能性を否定できない」
子供にシャワーをかけること自体は普通のことだから、そういう反論もありえるだろう
なんでこのケースが鍬もって窓から侵入したケースに適用できると考えたんだ
「鍬で畑を耕そうとしてたけど、間違って窓から入って家人に鍬をふるってたことに気づかなかった可能性を否定できない」ってこと?
あるいは今度は「ニュースサイトのいい加減な記述で反論するな」って言い出すのかな?