>>499
無理やね
まず大前提となる橋本がブログを見たという情報が存在しない

遺書の真贋も
本人が自分が書いたと主張することと、実際にそうであることは全く別
遺書の現物が手元にあるなら別だけど
最低限、筆跡鑑定にかけなきゃ話にもならん

発信者に関しても
元のブログの内容自体に違法性がないから
事業者は開示請求に応じることはなく
仮に開示請求に応じたとしても
何年も前の投稿内容なのでプロバイダはログの保存期間を過ぎてて
証拠として耐えうるだけの発信者情報がなく誰が発信したか不明

この状況で裁判員に情状を訴えても
見てもいないブログで
遺書(本人だけが自分のものと主張)をどこかの誰かが投稿した
可哀そうでしょ同情してください
ということにしかならん