>>226
そうでもない

①東京地裁令和2年1月16日判決(令和元年(ワ)第15739号)
本裁判例では、インターネット上の匿名掲示板における、「死ねばいいのに」(本裁判例中の投稿27番)「死にたいなら死ねば」(投稿30番)という投稿について、「これらの記事は、原告に死ぬよう求めるものであり、他人を中傷するきわめて悪質な表現である。……原告の名誉感情を侵害する侮辱行為に該当するというべきである。」と判断し、発信者情報の開示を認めている。

②東京地裁平成26年8月21日判決(平成26年(ワ)第10209号)
本裁判例では、インターネット上の匿名掲示板における、「Aタヒば、いいのに」という投稿について、「原告の存在価値を否定する侮蔑表現であるものと認められ、……同部分が原告の人格的利益を侵害するというべき」と判断し、発信者情報の開示を認めている。