棋譜の利用を巡る訴訟(東京地裁)の判決文が公開される
>楽譜も算譜(コンピュータープログラム)も著作権が認められて保護されているのに
楽譜であっても単純なリズムやコード進行に著作権なんて発生しないからな
コンピュータープログラムもそれを利用して発生した内容自体はユーザーのものだし
将棋で言えば将棋と言うゲームそのものだが
それは数百年前に連盟とは関係無い他者が作ったものであり、連盟には何の権利も無いものだ せめて、対局から1月以内は、棋譜の優先使用権を棋戦の主催者(連盟とスポンサー)に与えるとかで落着すればよいのに
1月いないというのは、半分報道的な意味での価値
たとえば読売主催の棋戦の棋譜を他の新聞社は使わないよねという感じ
今の時代だから一か月もたてばいくらでもコンプで分析されるからそのあたりで優先権解除して、ネット解説で飯くうやつにも
少額の利用料で転載みとめればよい よくもまあ、こんな棋譜利用ガイドラインを作ったモンだよ。
棋譜利用ガイドライン作成責任者の責任問題。