Wikipediaだけど、読んだら「医薬品及び医薬部外品は、毒物や劇物に分類されている物質であっても毒物及び劇物には含まない」
って書いてあったから医薬品、医薬部外品は毒劇法で規制されるものではないみたい。
医薬品の場合は薬機法で毒薬、劇薬、普通薬とかに分けられるみたいだな。
たぶん塩化ベンザルコニウムは毒劇法で規制されているものではないと思うけど正確にはわからん。
このあたり薬剤師さんに聞けば一発でわかるんだろうけど。