「(大学当局から)謝れっていわれてりゃ謝ってたよ」といわんばかりの渡部の弁明は、まことに見苦しい。
かかる態度を保持したままの「正式な謝罪状」なるものが、形式だけの誠意のないものであることは火を見るよりも明らかだ。
よってAさんには、渡部が受領した退職金分の慰謝料を請求する権利がある。

早稲田大学当局は渡部に退職金全額返納勧告をした。これは下記当局側の重大な落ち度に鑑みれば過度な要求である。
半額とすべきであった。そして当局に返納された退職金は、そのままAさんへの慰謝料に充当されるべきである。
この金額と渡部がAさんに支払うべき半額の計全額がAさんへの慰謝料となる。

一般庶民感覚及び経済効率性の観点からして、60代後半の既に操觚界で名の知れた一流の物書きに多額の退職金を与えるよりも、
20代(たぶん)の将来有望な詩人・作家に同金額を与える方が遥かに有効である。よって渡部直己は、
教育者としての終活として自ら率先してAさんに退職金全額を支払うべきである。