>>979
>日本国憲法は大日本帝国憲法の全部改正。
>個別の法律は、国体wに関係がない。

憲法学では宮澤俊義の八月革命説と
その補足版ともいうべき尾高朝雄のノモス主権論があるが
主権の移行が天皇から国民に移ったという意味では両者とも変わらない
しかし国としては連続的であるという見解だ
つまり日本国内での権限の委譲が行われたが
国家としての枠組の変化は起きてないという考え方だ

ポツダム宣言を受諾したのは大日本帝国なんだから
その効力のもとでGHQ主導の新憲法制定と諸改革がなされた
ということは法律上の連続性が担保されないといけない
天皇が国民統合の象徴として形式的主権者として残されたのもその為であり
であるのなら権限の委譲と捉えた方が妥当
もっともこれはあくまで法的な捉え方に過ぎないけどね