>>518
道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。
道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道)
道路運送法第2条第8項に規定する自動車道(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの)

「一般交通の用に供するその他の場所」に関する通説・判例は下記のとおり。
 私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。
 (昭和44年7月11日最高裁判所第二小法廷判決・昭和43(あ)1407 )

はい馬鹿w