>>673
ちがうのか?

3.一旦乙から甲に印税が支払われた後に返本により販売部数が減じた結果、
第 12 条によって計算される支払われるべき印税額が減じ、乙から甲への過払
いの状態が生じたとき、乙は甲に過払い分の印税の返還は求めない。ただし、
乙から出版された甲の著作物が複数ある場合には、前項の印税の合算におい
て過払い分は差し引くかたちで計算するものとする。