>>202
なろうの好意を拡大解釈して作者の許可を得ずに引用してるから過失ではなく故意じゃない?

あとリーダーで改変されているのももちろんダメだけど親告罪だから訴えられていないだけ
広告に関してはリーダーアプリの広告は明確に区別されてるでしょ

ちなみに個人が広告を消すのは合法の判例が出てた気がする