>>285
容易に個人を類推出来るような名称を使うと特定個人表記と同様の扱いとなる。
この点は「宴のあと事件」の判例から同様の結果になると予想される。

仮に名誉毀損等の問題が発生したとして「悪意」「誹謗中傷意図」「公共性」辺りが判断基準になるが、
「現在存命中の人物を題材とした作品」扱いについてはまず間違いないと言えるよ。