■二次創作物の著作権
二次創作物は、元の作品があるとはいえ単独で作品として成立します。
二次創作物も、その作者の「思想または感情を創作的に表現したもの」になるので、著作物です。
つまり二次創作の作者は、自分で作った作品の著作権を持つことになります。

当たり前ですが、二次創作の作者は原作品の著作権は持ちません。
あくまで自分で創作した個所についての著作権を持ちます。

そして原作品(一次創作)の作者(著作権者)は、二次創作物の作者と同じ権利を持つことになると決められています。
作者が二次創作を不快と感じるのなら、複製権や翻案権の侵害などで訴えることが出来ます。

簡単にまとめると

二次創作物は著作権で保護される
二次創作物は、その作者と原作品の作者とが同じ権利を持つ
原作品の作者は二次創作物の許可または禁止を決定できる
当然ながら二次創作物の作者は原作品の著作権は持たない