>>259
>平成18年度税制改正により、平成18年4月1日以後の相続開始により取得した財産に係る相続税を対象として、
>延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更してもなお延納を継続することが困難となった場合には、
>一定の要件により延納から物納への変更することができることとなりました。
>これを「特定物納制度」といいます(相続税法48条の2)。

だそうな
ギャラリーフェイクはもう四半世紀続いている漫画だし、その間に法律も変わるわな