>>909
法学的に言えば憲法は固有の意味の憲法とその一部としての立憲的意味の憲法に分けられる
前者は国家統治の基本、例えば主権の在処なんかを定めているから国家である以上どの国にも存在する
ルドルフが絶対的権力を握って立憲的意味の憲法を葬り去った後には当然ルドルフの勅令がそれに代わる絶対的な最高規範になっただろう
学術的にはその時点でルドルフの勅令集が固有の意味の憲法と見做される