看過しがたいのは、「政府に認められないと学問の自由が侵害されるとの批判は、自由とは真逆の発想ではないか」という発言です。どうやら長島議員は日本国憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の「保障」は、政府ではなく国民が自助でやるべきことと認識されているようです。  言うまでもないことですが、第99条に規定されている通り、日本国憲法の名宛人は日本政府にほかなりません。したがって学問の自由を保障する義務を負うのは国民ではなく日本政府です。こんな中等教育レベルのことも理解していない人間が与党議員として議員歳費を貰い続けていることと、人類の歴史に偉大な足跡を残した150名の日本の科学者に終身年金を支給することのどちらが国家国民のためになるのかは明白ではないでしょうか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4c91fcb45b24fdaf4ff1b7008377f4c9628832d9?page=3