後法優先の原則って、そもそも法律は星の数ほどあって
全部調べられないから、既にある法律と
矛盾する
法律を作ってしまった場合は後法を優先しましょうってのが趣旨だけど、
103条しかない憲法で矛盾するか調べられないってことはないし
わざと矛盾する改正をして死文化
させていいのか?
ってのもあるし、
ローマ法以来の一般原則って言うけどその頃憲法ないだろって。
なんかスマホだとうまく纏められなくてすまん。