例えば改正憲法59条の2として両院の5分の3以上の多数により裁判官の報酬減額を可とする規定が新設されたとする。
これは現行の79条6項80条2項の裁判官報酬減額禁止規定に反しているが、新59条の2の規定によって裁判官の報酬を減額することは可能というほかない。
仮に成立した新憲法典で現行79条6項等の規定が残っていたとしても、新59条の2の規定で「79条6項80条2項の規定にかかわらず」と断り書きを入れなかったとしてもだ。
それともあなたは仮に改正憲法典で79条6項等を明文で削除したり新59条の2の規定で断り書きを入れない限り、
新59条2の規定で裁判官の報酬を減額することは不可能と考えるのか。