消費者契約法は、第4条を中心に、業者側の不適当な説明により消費者に誤解を与えた場合に、消費者に契約の取消権を与えます。
 具体的には、契約に際して、
(1)重要事項(商品やサービスの質・用途、対価やその他の取引条件)について事実と異なることを告げたために消費者がこれを事実と誤信したときや(4条1項1号)
(2)商品等の将来の価格などの変動が不確実な事項について断定的判断を提供したことにより、消費者が将来の価格等を確実であると誤信したときに(4条1項2号)、契約の取消を認めます。
(3)重要事項((1)と同じです)や、これに関連する事実について、事業者が消費者の利益となる説明をしながら、同じ重要事項に関連する消費者にとって不利益な事実を故意に告げなかったときには、契約の取消を認めます。

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天狼院が偉そうにするのは間違いです。