>>391
387のコメントは著作権法第32条「引用」にあたるため、著作権侵害にはあたらない。
「公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる」
誇大広告の疑いがあるため、記事を「引用」し、調査結果を載せました。
それだけの話。