説明義務違反に基づく損害賠償請求を行う場合の時間的制限

最高裁判所が平成23年4月22日に出した判決内容からすると、
実績資料が虚偽であることを知った日から3年以内に損害賠償請求権を行使する必要があると考えられます。

天狼院は虚偽の説明をして消費者を騙して金を支払わせているので、これは取り返すことが可能です。