今度女性差別反対の文書を文化人の連名でだそうと思うといわれて
一般論あるいは社交辞令で「いいですねー」というやりとりをしただけの人を
発起人や署名者に入れてしまった可能性はないか?
やはりもう一度意思を確認する作業は必須だろ