平 裕介@YusukeTaira

東京高判平成25年5月8日判タ1413号152頁は、
弁護士による依頼者の相手方の勤務先上司への私的紛争に係る指導監督を求める働きかけが、
弁護士法56条1項の品位を失うべき非行(…プライバシー侵害、名誉毀損、自力救済)に当たるとした
業務停止2月の懲戒処分が適法(裁量権の逸脱濫用なし)とされた事例です

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