弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)
@katepanda2
高校生も出演してたようで未成年者の数はもっといるのかもしれません。
児童ポルノ法2条3項3号、着衣であってもいわゆる「着エロ」も「児童ポルノ」になり得ます。主催者が流していた写真の一部には、児ポに該当しうるものがあるように思います。そういう撮影が行われた場所が埼玉県営公園でした