@lullymiura
共同親権にしても、夫婦別姓にしても、大切な原則は政府がむやみに私的領域、たとえば家庭に立ち入らないこと。
例外は、児童虐待や夫婦間での暴行など。ひどい配偶者がいる、あるいは親がいるという事実には別のスキームで対応し、法の原理原則をその事実によって決めてしまわないことが重要かと。



米山隆一
相変わらず良く分からない解説?をされますが、婚姻・離婚制度は国の制度なので国が関わるのは当然で、関与は無くせません。どうやらDV根拠の単独親権は国の介入だと言いたい様ですが、別居親に監護権を認める共同親権もそれはそれで国の介入で、「国の介入はダメ」と言う視点で論じるのは失当です


法学のそもそも論で撃破される、外部に期待しないやさしくありたい人。