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●使用権は著作権法並びに独禁法違反だ!●

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0001名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、使用許諾契約で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
使用権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!

前々スレ
●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/974068383/

前スレ
●使用権、使用許諾は悪党の言い分だ!●
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/1028726724
0104名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>102
契約を守らなくても良い社会ではないことの根拠は民法だ。
漢字が多いから近所のお兄さんにでも読んでもらえ。
0105名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
逆に質問するが、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い根拠こそ何だ?
お前の入ってる新興宗教団体内では違うのか?
それとも、お前の脳内でだけ違うのか?
0107名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG

最近某ソフトを買ったんだけど、バグの嵐と宣伝とは違う仕様の多さでひどいものだったよ(知っている人ならなんのソフトかわかるはず)・・・・
でも返品なんてできないよね。
0109名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>106
で、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い判例は見つかったか?(藁
売買契約や貸借契約を結ばないと、他人の財産を使うことはできないんだよ。
つまり、契約を結ばずに他人の知的財産であるソフトを使って勝手なことはできない。

やれやれ、バカに説明するのは長くなって疲れるねぇ。
0110名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
ほんとうだ。都合のいいようにくっつけてるな(W。

店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
>売買契約

契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
>使用許諾契約
0114名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
つまりだ、売買契約は合意するが、
使用許諾契約は拒否して使用することについて論じているのに
あほの109はひたすら売買契約だけを自分の都合の良いように解釈している。
0115名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
あほの109は対策会議中かな?

>>114
なんだか音楽業界なんかでも感じるけど、
著作権やなんかとと意図的に混同させて流布している気がしない?
やっぱりみんなが気づくと困るからかな?
0116名無しさん@そうだ選挙にいこう
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あほの109の完敗ってことでみんなOKだよね。
109は逃げたみたいだし。
0117名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>116
OK!!

思うんだけど、あほの109は前出の「所有権」
を連呼していた中学生レベルのやつじゃない?
0118名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
おいおい、勘弁してくれよ。まだわかんないのかね。
頭悪いにもほどがあるよ。
ソフトを使おうと思って買ったんだろ?
つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
意思表示だ。
そしてメーカー側も、ユーザーと契約を結ぼうという意思表示として小売店に
置いている。
ここで、二者の合意の下に契約が結ばれるわけだよ。

いいか、よく聞けよ。
契約を結びたくなければ金を払うな。
金を払うことは契約を結ぶことだ。

これは売買にかぎらん。
一方が金を貸し、もう一方が借りれば、契約書などなくても貸借契約が
成立する。
一方が鍵を渡し、一方が荷物を運び込めば、住居の賃貸契約が成立する。
0119名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
とにかく、店でソフトを買った場合、漬け物石にしたくて買うんじゃねーよな?
ソフトをインストールして使うという暗黙の了解の下に買うことが常識的に
認められるだろ。

インストールして使うということは契約を結ぶことだ。

おいバカ、ここまで丁寧に説明しても…まだわかんねーんだろうな(藁
0120名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
で、結局、買ったソフトをCD-Rに焼いて転売してもいいわけ?
0121名無しさん@そうだ選挙にいこう
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>>118
使おうと思って買ったが、使用許諾書に同意できなくて返品したいということもあると十分考えられるが。
0122名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>118
売買時に契約条件が示されている場合は、それであってます。

問題は売買時に契約条件が示されていない場合ですが、
この場合はまだ仕様許諾契約は成立していません。
(本来なら、契約について店員から説明があってしかるべきです)
メーカー側もこれが判っているから、契約しなければ
インストールできない仕様になっている場合が多いです。
同意できなければ、メーカーに返品しましょう。

もし、売買時に知らされていなく、その後も同意することなければ、
私的利用の範囲で、合法的に使用できます。

>>120
許可を取っていなければ違法です。

>>121
返品して結構です。
ちなみに Microsoft 製品には、プリインストールの場合を除いて、
すべて返品条項があります。

>>ALL
売買契約云々は >>95 が発端で無いかと。
0123名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
売買契約と使用許諾契約の大きな違いは、
売買契約は、成立しないと、売買が行われないのに対して、
使用許諾契約は、成立しなくても、合法的に使用できることです。
0124名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>44
>>著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、

おこちゃまの間違いはここから始まりました。
おこちゃまは、所有→所有者→所有物という目に見える連想を使わないと物事が理解できません。
でも抽象的思考力が身に付いた中学生以上では目に見えない概念を使って論理的な思考ができるようになります。

国会議員はアホのようでも中学生以上の抽象的・論理的思考力が有るので「プログラムの所有者」という概念が無い著作権法を作りました。
無理無理、所有→所有者→所有物という連想をしなくても抽象的・論理的思考力で理解できるわけです。

中学生以上の国会議員が作った著作権法にあるのは「プログラムの複製物の所有者」という概念だけです。
これはプログラムが記録された「複製物=メディア(記録媒体)」の所有という意味です。
「複製物=メディア(記録媒体)」は物体なので所有の概念が有り所有物という概念が成り立つわけです。
012512
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NGNG
>>93
スマンちと遠かった.

第113条の2の2 が以下で

> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
> (当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された
> 複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
> 当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を
> 含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を
> 使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

で,冒頭のプログラムの著作物の著作権を侵害する行為 ってのが以下

http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A242

ソフト売るならマシンからも消せ ってなことが書いてある


それはともかく >>118 は意図的にワシの発言を無視してるとしか思えんな

> つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
> 意思表示だ。

 おまえは契約書も読まずに契約を結ぼうという意思表示をするのか?
 人生気をつけろよ
012612
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NGNG
あ、よく読んだら複数インストールがダメ とは書いてないや.
0127名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
おはようございます。
意外な展開になっていたので報告しておきます。
ようく見比べてください。
何か気づきませんか?

http://adult.misty.ne.jp/rank/enter.cgi?id=fdeai
0128名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
朝からアダルトかよ
0129名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>126
ハードディスクにインストールすること自体が複製だったんとちゃう?
0130名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>129
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物

こういう前提がある。
きちんと買ったものについてはこの限りではない。

要約すれば、違法コピーソフトを違法コピーだと分かって使ったら著作権侵害になるってことだろ。
よくワレザーが落とすだけで使わなければ違法じゃないと言う根拠だ。
0131名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
落とすだけで違法ならクリックするだけの行為が相当なリスクだな。
0133名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
で、ソフトがメーカーの知的「財産」であることまでは理解できたのか?(藁
それとも、もっとレベル落とさないと難しい?(藁
0134名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>124
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?
教えてくれ。
専門用語は難しすぎて理解できないし、たとえればその一事例にしか
目がいかないし、わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
噛みつくし。

おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
0135名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>134
>わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
>噛みつくし。
わかりやすく?うそつけバカ。知らなかったんだろ。
相変わらず、すぐ話をすりかえるやつだな。
0136名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
お金を出して購入し、使用許諾に合意せずに使用することは、犯罪になるのですかぁ。
使用許諾はあくまで契約であり民事上のことなので民事として損害賠償等で訴えられる可能性は無い
とは言えないでしょうが、警察のお世話になることはあり得ないと思うのですが。
013712
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NGNG
>>134

まず,物と音楽や物語は別物だと理解してくれ.
たとえば作曲した人が所有してるのは何だ? 楽譜やCDじゃなくて曲そのものだろ
それが作曲者自身の知的な財産であることは当然だが,目に見える形が無いので
著作権以外の法律では著作者の権利を保証できないのよ.

「人のものを勝手に使ってはいけない」は当然だが「人のものの複製物を作って使
ってはいけない」という法はない.
人のパソコンを複製して(基盤から何から全部自分で作って)使うのは全然合法.

誤解を招く言い方かもしれんが,作るのは難しいのに複製が簡単に作れてしまうよう
な知的財産を保護するために著作権やら意匠権やらがあるんだよ.

> おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?

 著作権という知的財産 は ベンダーのもの
 著作物の複製物という無形固定資産 は 買った人のもの
 どちらも財産だ.

 パッケージ販売は基本的に著作物の貸与じゃなく複製物の販売とされている.
 貸与の場合はおまえの主張しているとおりの話になる.


>>129
それはOKな複製なようです. 同様にバックアップもOKだったとおもう.
ただ,アメリカと日本では微妙に解釈が違うらしい.


>>130 >>131
事前に知ってるかどうかがポイントだろうが,保存もNGだからもってるだけで違法だな.
013812
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NGNG
>>136
使用許諾が買う前から分かっていれば契約違反.
買った後になって分かったら,現在では限りなく白に近いグレー.
0139名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
使用許諾に何が書いてあるのか知ってるか?
合意がどういうことか知ってるのか?

合意すると言うことは、許諾条件を守りますということだ。
許諾条件をよく読んでみろ。
守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
0140名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>137
ほほう、複製がユーザーの知的財産になると思ってんの?
物じゃねーんだよ。それこそが知的財産と物質の違うところだ。
笑わせてくれるねぇ。
0141名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>137
パソコンのコピーを作るのは明らかに他社特許を侵害しており違法だろ。
あんた馬鹿か?
0142名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>141
作って使うだけならいいんだよ。
問題はそれを売ったり配ったりしちゃいけないってことだ。
ソフトも同じ。
本人は買ったつもりでも、知的財産の所有者は依然としてメーカーだ。
どこかのバカの言うように、複製の所有者になれるわけではない。
014312
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NGNG
>>141
142の言うとおりで自分で使うだけなら特許権の侵害にならないはず.

>>142
バカはワシか? 知的財産の所有者はメーカーだよ.
ただ,ソフト買うと無形固定資産として計上するからなんらかの財産を買ったこと
にはなると思うんだがな.
箱とかCDだったら「無形」とは言わんだろうし.

いったいベンダーは「何」を売ってるんだ?
0144名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
使用する権利に決まってんじゃねーか。
0145名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
例えば音楽CDを買うよな。そのCDを無形固定資産として計上するか?
しねーだろ?

今度はある音楽の演奏権を買うよな。
(誰でも演奏できるなんてバカ言うなよ。かなでるのは自由だが演奏する権利はない)
その権利は無形資産になるわけだ。
わかるか?
014612
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NGNG
>>144
最初に戻っちまったな.
「使用する権利」をソフトに適用できないのが問題なのよ.
>>89 参照

014712
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NGNG
>>145
音楽の演奏については著作権でちゃんと書かれてる.
>>89 参照
014812
垢版 |
NGNG
>>145
連続で申し訳ないが,気になった.
CD買うと何として計上するの? 会社で買ったことないからよく分からんのだが.
0149名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>144
売ってるのは「使用する権利」ではなく、「使用許諾契約」の契約料と言うほうが正しいだろうな。
「使用許諾契約」は結ばなくても、使用はできるんだからな。
0150名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
ソフトを誰が使ってもよいと「思う」のはお前だろ。

実際にはそんなことを許すと今までの慣例から成る不文律が崩れてしまう。

ソフトの使用権についてはまだ明文化はされていないが、
裁判で扱われるのは明文だけではない。
だけでないどころか、不文律の法が大きく物を言う場合が多い。
明文というのは、裁判を簡略化して期間を短くするだけのもので、
それが法律の全てではない。

例えば、「ローソンでは品物をレジに持っていった時点で買う側の意思表示
とみなす」という明文があるか?ないだろ?
ローソンだけ例を出せばまた「ローソンとソフトは違う」と言い出すだろうが、
セブンイレブンでもファミリーマートでも同じだ。
どの社会でも、それまでの慣例に従って暗黙の了解というものが存在する。
法律というのは、新しい決まりを生み出すものではなく、慣例から成る暗黙の
了解を文章にしたものだ。

それと同じく、裁判というのはスムーズに動いている社会が続けてスムーズに
動くように判決を下すものなんだよ。
現在、ほぼ全てのパッケージソフトが使用許諾契約の形の下に売られている以上、
裁判ではそれを暗黙の了解とみなすし、新たに法律を作る場合もそれに従って
作られる。

今、明文化されてるかどうかどうかは関係ない。
不文律も法律だ。
それくらい知っとけ。
0151名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>148
CDは備品に決まってるじゃねーか。
いちいち「何パーセントがCDで何パーセントが印税で何パーセントが
税金で」なんて分けるの面倒くさいだろ。
そんなのは四角四面にわけなくて良いんだよ。
それが不文律というものだ。

ただ、それを演奏目的で買った場合には状況が異なる。
これも不文律によるものだ。
「何として計上しろ」なんて明文は無いんだからな。
015212
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NGNG
>>149
ああ納得できた. それは「ライセンス販売(契約)」にあたるだろう.

で,問題は二つ.

1:ライセンス契約じゃない場合 (ゲームなど)
2:ライセンス契約だが契約内容(使用許諾)が契約時(購入時)に示されない場合

1はとりあえず置いといて・・・.

購入=契約 なのに 購入時に契約書が示されていない のが問題だと言ってるんだ.
0153名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
ライセンス販売に決まってんじゃねーか。
ライセンスって言葉を知ってるなら言えよ。
「契約」で通じないから知らねーんだと思って損した(藁
いいか、ライセンスと契約は同じ言葉だぞ。
常識だからよく覚えておけ。
0154名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
でだ。
購入時に契約書が示されていない。これは確かに問題だ。
これは各メーカーの対処がまずい。
最近はパッケージに契約内容を書いてるソフトも増えてきたがな。

が、契約書は後から取り交わすという契約の形も無いわけではないから、
違法とまでは言えないだろう。

親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
ないために許されてるんじゃないかな。
実際の契約条件は「勝手に売るな」「勝手に配るな」という良識的な
ものばかりのはずだ。もし、それを利用した新手の悪徳商法が現れる
ようなことになれば、それを規制する法律もできるはずだ。
015512
垢版 |
NGNG
>>150
なるほど不文律の話には同意できる.
ただ,すでに定着してるなら不文律なら納得するが,それがまだだって事で揉め
てるんだと思う. シュリンクラップ契約とか.
で,>>1 はそれを不文律として定着させたくないんだろ.

参項までに
http://internet.watch.impress.co.jp/www/column/security/1003.htm の下の方.


>>151
備品な. まぁそりゃそうだ.
金額によっちゃ税務署から文句言われるかもしれんが・・・.
あそこは四角四面でくるからな. 勘弁して欲しいよ.
0156名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>152
だから、>>10 のようなが起こるわけだ。

ソフトライセンス条件、購入前に読めないのは「陰謀」
http://www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html

ただの、よくあるアメリカの裁判かもしれんが、
使用許諾契約に問題があるのか、
販売店への指導が行き届いていないのか、
いろいろと考えられる。
もし、彼らの主張が正しければ詐欺になる。

注目すべき裁判だな。
0157名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
ようなが >> ようなことが
0158名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>156
つーか、それって単なる騒動屋の起こした裁判だぞ。
企業を脅して穴をつついて金をたかるヤクザだ。
実際に不利な契約を結ばされて泣いてるわけじゃない。
0159名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
アメリカでは例えば、入り口に石が敷いてあると、わざと転んで慰謝料を
請求するような、裁判専門のヤクザがいるんだよ。
016012
垢版 |
NGNG
>>153
一応ソフト業界なんでな. 契約=ライセンスは始めて知ったが.
しかしやっと話が合ってきたな.

> 親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
> 成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
> ないために許されてるんじゃないかな。

バグでデータがとんだらキツイだろ. 悪意をもってそんなパッケージを売る
企業があるとは思えんが.

売る側のモラル任せになるの怖くないか?
0161名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>158 >>159
まだなにもわからないのによく断定ができるな?
何か知ってるのか?
ともかく裁判結果が明らかにするんだから待とうぜ。
0162名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>160
データはバックアップしてない方が悪い。

ソフトという物はデータを書き換える物である以上、その程度の危険は
予測が十分に可能であるし、バグをなくすことは不可能だ。
だから、ユーザー責任だな。
0163名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>160
確かに、契約=ライセンスではないな。
使用許諾契約=ライセンス契約を言おうとして間違えたが、
今までさんざん使用許諾の話をしてきて、今更「ライセンス」でわかるってのに
吹き出したもんでな。
0164名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>162を補足すると、バグが不可避であることはちゃんと明文化されている。
故意でないバグをメーカー責任にすることは法的にも難しいだろうし、
実質的にも不可能だ。
そんな無茶をすれば、ソフトウェア産業というものが成り立たなくなり、
産業の発展を阻害することになる。
0165名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
が、悪意によってユーザー側のデータを破壊するような製品があれば、
それは調べればすぐにわかることだし、罰することができる。
ついでに言えば、そんなソフトは使用許諾条件が購入前に見ることができたって
防ぐことはできないから、また別の話だな。
0167名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>161
裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
騒動屋の訴えだろうが何だろうが裁判所にとっては関係ないからな。
契約を事前に見ることができないのは確かに改善すべき点ではあるから、
今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
出される可能性は十分にある。

ただ、その裁判は契約内容も特定せず、複数の会社を相手取っておこされているだろ?
つまり、ある特定の企業に特定の不利な契約を強いられて泣いたわけじゃないってことだよ。
考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
これは明らかに金目的だ。
016812
垢版 |
NGNG
>>161 - >>165
ふーむ.
バグ云々や悪意の有無については賛成だ.

だが,許諾できないような内容が書かれていることはまず無いとしても,やはり
「契約」であるわけなんだからパッケージ内に隠されているのには不満(不安)
が残るな.

>>167
それでも判例は判例として残るんだろうな・・・.
0169名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
不思議なやつだな。矛盾してるよ。

>裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
といいながら、

>今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
>出される可能性は十分にある。
この命令が裁判の結果として可能性があるんだろ。
今度は肯定してるじゃねーか。

>考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
現状の使用許諾契約のありかたも問われている部分があるから、
これも含めて裁判所が判断するんだろ。

>これは明らかに金目的だ。
それはまだお前の脳内裁判の結果にすぎないわけだから、
本物の裁判結果を待とうというんだよ。
0170名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>169
矛盾してねーよ。漢字も読み飛ばさずにあと100回読め。
>>158 >>159 は、その裁判が金目的だって書いてある。
金目的かどうかは裁判ではわからん。
当たり前の話じゃねーか。
0171名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>170
> >>158 >>159 は、その裁判が金目的だって書いてある。
なんだ、わかったよ。
君の脳内裁判は >>158>>159を根拠にしてたんだな。
0172名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
おいおい、日本語大丈夫か?(藁
>>167>>161に対するレス、そして>>161>>158>>159に対するレスだ。
裁判もしてねーぞ。起こされた裁判と争点が違うと言ってるだけだ。
何年生の漢字までなら読める?(藁
0173名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
あるソフトウエアの会社からキャンペーンのメールが来ました。
キャンペーン価格で安いのでいくつか購入して友達の分も買おうと思っています。

ところがその中に「本ソフトウェアは、第三者に賃貸、貸与、
販売または譲渡することはできません。」と書いてありました。

これってもし売ったらどうなるのでしょうか?
もちろん自分の分もちゃんと購入しようと思っています。
0175名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>173
メールにそう書いてあったということでしょうか?
もしそうなら、販売しないことが販売する為の条件に
なっているので、売ると契約違反です。
0176名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>175
つまり、販売側が示した条件に盲目的にまるで奴隷のように従う必要があるということですね。
0178名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>177
つまり、法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷ということですね。
0179173
垢版 |
NGNG
ありがとうございました。
やっぱり違反ですか、残念です。

それでは参考までに教えてください。
契約違反の罰金はどのくらい取られるのですか?
そのソフトの価格は約5000円です。

0180名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
おまいら著作権に興味があるなら、こいつの本を読んで勉強汁!!

コモンズ、CODE ― インターネットの合法・違法・プライバシー
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks-jp%26field-author%3D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%82%B0/250-4748503-0716206

ローレンス・レッシグ 基本
http://www.yuco.net/?%A5%ED%A1%BC%A5%EC%A5%F3%A5%B9%A1%A6%A5%EC%A5%C3%A5%B7%A5%B0#i5
0181名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
>>179
法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷であるので
訴えられた場合は相手の請求額をそのまま支払わなければならない。
5000万円請求された場合は、5000万円支払えばよろしい。
0182173
垢版 |
NGNG
冗談はまあ・・・
過去にどんな例があるのか教えてください。
0183名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
売り手が妥協してくれないと「おれは奴隷なんだ」と勝手に
思いこむマゾがいるのはこのスレですか?
バスの運賃をまけてくれないと「おれは運ちゃんの奴隷だ」なんて
思ったりするの?
料金不足の切符で自動改札に捕まったら「おれはこの機械の奴隷だ」
なんて思ったりするの?
そりゃたいへんだねー。

っていうか、ただのバカ。
0184名無しさん@そうだ選挙にいこう
垢版 |
NGNG
バスに乗る直前に乗車許諾条項に同意しろってこまかーい文字で一杯記載された紙を見せられて
乗車許諾しないなら謝罪と賠償を要求するっているバス会社があるんかのぅ。
0185名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>184
同意。
同じ著作物でも本やCDには使用許諾は必要ない。
0186名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
要は、使用許諾なるものをメーカー側が一方的に消費者に押しつけており、その法的根拠は当事者間の任意契約であるというだけの話。
使用許諾契約自体が成立しているかさえ疑問。
この任意契約が成立しているかを争った裁判はまだ無かったのではないかな。
消費者がこの使用許諾という任意契約は無効であると訴えれば認められる可能性は高いだろう。
一方的な押しつけであり、消費者が契約に同意していると見なすことは到底できないと主張している弁護士は多い。
0187名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
バスでも注意書きがあるじゃろ。
「 運 転 手 に 従 え 」と書かれておる。

>>184 は見たことがないから気になってないわけだ。
そういう奴はソフトでも許諾契約見なけりゃええんよ。

でもマゾだったらちゃんと見とけ。見なけりゃ快楽が得られんぞ。

>>185 は馬鹿だな。そんだけ。
0188名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>187
>>186にコメントしないのはまったくもって同意しているってことか。
0189名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>188
>>186はおれが書いている途中に書かれただけ。深読みするなよ。このぼけ。
019012
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NGNG
>>179
いくらなんでも違法にはならんだろう.

友達の代わりに買うというのは一般的な行為だし,そんな行為まで禁止してしまおうという
契約は一方的に買い手に不利な契約じゃない?

まぁ>>179が試しに訴えられてくれればはっきりするんだがな.
019112
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NGNG
>>184
書いてあるぞ,マッチなどの可燃物を多量に持ち込むなとかなんとかいろいろ.
外側に書いてあるワケじゃなかったっけ?

>>187
まぁ>>185を馬鹿で切り捨てんなよ(w
もし書いてあったら従う必要がでてくるかもしれんのだし.

「使用許諾書:この本はトイレで読まないでください」
0192名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
これはネタですよね。>44
不法行為と契約違反は明らかに違いますから。


>>許諾条件をよく読んでみろ。
>>守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。

これも勿論ネタですよね。>139
契約違反と刑事法違反は明らかに違いますから。
0193名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
契約違反は不法行為ですが何か?(藁
著作権法違反には刑事罰がありますが何か?(藁
0194名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
契約違反は契約がお互いの合意のもとに成立しているのが前提ですな。
使用許諾契約は成立していないと主張するに足る十分な根拠がありそうですな。
0195名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>186
どこの弁護士がそんなバカなことを言ってるんだ?

ユーザーが自分の意志でインストールした以上、それは契約に対する
合意以外の何物でもない。
よって、一方的な押しつけだなどと言い張る根拠はどこにも無い。

契約は間違いなく成立する。
ただその成立するのがいつの時点であるかについて緒論あるだけだ。
シュリンクラップが無効だと申し立てる弁護士でも、インストール
したソフトについて契約が無効とまでは言ってない。
0196名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
>>194
メーカーはソフトをインストール可能な形で提供する。
ユーザーはソフトをインストールする。
これが合意だ。
おいバカ、いったい小学生レベルの説明を何度すれば理解できるんだ?
0197名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
例えばバスに乗って目的地まで行き、「乗ることに合意してないから
運賃は払わない」などと言う言い逃れが通ると思うか?

バスに乗った以上、何もしゃべらなくても、はんこもつかなくても、
そこで双方の合意による運搬契約が成立するんだよ。

バスに乗っておいて何で合意してないと言い張れる?
インストールしておいて何で合意してないと言い張れる?

お前、どこの国から来たの?
0198名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
例えばレストランに行き、全部食べた後で「食事をして金を払うことに
合意してないから払わない」という言い逃れが通ると思うか?

レストランに行き、注文した時点で契約は成立するんだよ。

おいバカ、いったい何度小学生レベルのたとえを書けば理解できる?
お前、どこの国から来たの?
0199名無しさん@そうだ選挙にいこう
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売買契約と使用許諾契約の区別がつかない馬鹿が一匹いるようですね。
0200名無しさん@そうだ選挙にいこう
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NGNG
さて親切なみなさんに質問です。

私はパソコンを買いました。
ついでに面白そうなソフトを3本買いました。

でも私はパソコンが初めてなので使い方がわかりません。
近所に詳しく知っているお兄さんがいると聞いたので、
そのお兄さんに私の買ってきたソフトのインストールをお願いしました。

使用許諾の内容を全く見ていませんが、
こんな私でも使用許諾契約に同意したことになるのですか?
0201名無しさん@そうだ選挙にいこう
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>200
それは君自身が決めることだろ。
使用許諾契約は、強制契約ではなく任意の契約なのだ。
だから契約するかしないかは契約する本人が決めること。

020212
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>>200
使用許諾はあくまで使用する本人が了解しないといかんだろう.

お兄さんが使用許諾に勝手に了解したらそのお兄さんが悪いことになるんじゃないかな.

あぁ,だからプリインストールされてるようなソフトはインストール後の最初の起動時に
使用許諾がでるのか.
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