>>13
私的利用であれば、許諾の有無にかかわらず自由に使用できます。
(著作権法上の例外規定による)
しかし、業務での利用は、私的利用と認められないので、この場合に
使用許諾が必要になります。個人ユーザーでも、営利活動で使用すると
私的利用とはならないので注意してください。

普通は金払って買えば、使用許諾がついてくるので気にする必要はありませんが。

>>12
媒体の「所有権」とソフトの「使用権」は無関係。しかし、大抵の場合は、
使用許諾契約で「所有権」と「使用権」を何らかの形で連動させています。

>>3
すでに対価を払い、媒体の入手と「使用権」の設定がされているので、
債権にはなりません。(契約の形態にもよりますが)
「使用権」があるのに使用しないのは自由ですが、「所有権」も「使用権」
も譲渡禁止事項が契約にあれば、譲渡できません。
とはいっても、購入時に譲渡禁止事項を知らされてなければ、無効ですけど。

>>1
著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
これこそが「著作権」という権利です。
文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。