ソフトを誰が使ってもよいと「思う」のはお前だろ。

実際にはそんなことを許すと今までの慣例から成る不文律が崩れてしまう。

ソフトの使用権についてはまだ明文化はされていないが、
裁判で扱われるのは明文だけではない。
だけでないどころか、不文律の法が大きく物を言う場合が多い。
明文というのは、裁判を簡略化して期間を短くするだけのもので、
それが法律の全てではない。

例えば、「ローソンでは品物をレジに持っていった時点で買う側の意思表示
とみなす」という明文があるか?ないだろ?
ローソンだけ例を出せばまた「ローソンとソフトは違う」と言い出すだろうが、
セブンイレブンでもファミリーマートでも同じだ。
どの社会でも、それまでの慣例に従って暗黙の了解というものが存在する。
法律というのは、新しい決まりを生み出すものではなく、慣例から成る暗黙の
了解を文章にしたものだ。

それと同じく、裁判というのはスムーズに動いている社会が続けてスムーズに
動くように判決を下すものなんだよ。
現在、ほぼ全てのパッケージソフトが使用許諾契約の形の下に売られている以上、
裁判ではそれを暗黙の了解とみなすし、新たに法律を作る場合もそれに従って
作られる。

今、明文化されてるかどうかどうかは関係ない。
不文律も法律だ。
それくらい知っとけ。