>>14
ふむ….

とりあえず >>1
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.

せいぜい問題になるのはシュリンクラップ契約くらいか.