002012垢版 | 大砲NGNG >>14 ふむ…. とりあえず >>1 の > 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ! > つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ! は間違いって事だな. せいぜい問題になるのはシュリンクラップ契約くらいか.