こう書けばわかりやすいよ。
釣りなんかしてる暇があったら、正しい啓蒙をすべきだな。

> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
正しい。条文に使用権は書かれていない。

> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
間違い。だからわざわざ「使用許諾契約」を締結する必要がある。