著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。

よって、契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。

さらに、ソフトを勝手に配布することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事責任および民事の損害賠償が課せられます。