機械類信用保険法が廃止されたかどうかは問題ではない。
使用権というものが***常識として***あるいは***大前提として***
法律で認められているということが問題なんだよ。

使用権を定義した法律が廃止されたと勘違いしてないか?
機械類信用保険法は使用権を定義した法律ではない。
使用権があることを大前提に作られた法律だ。

だから、使用権が法律違反だと言うなら、どの法律で否定されているのか
まずは示す必要が有る。

脳内「権威者」とやらの言葉じゃなくて、使用権を否定する法律を
みつけられるもんならみつけてきてごらん。