民法や刑法の所有権侵害でいけると、
>>44をはじめとして仲間内で褒め合っているようですが、
民法や刑法は「物」(ハード)の所有権侵害の話です。
(例外は「電気」。「物」とみなすという規程があるので所有権侵害になります。)
知的財産(ソフト)の最大の特徴は所有権が成り立たないところにあるのですから、
民法や刑法では全く答えになっていません。
もちろんソフトにも所有権が成り立つという学説もありました。
そういう学説を唱えている学者の本には「知的所有権」と書いてありました。
でもこの学説は少数派でした。
そしてとうとうソフトには所有権が成り立たない、
という前提で知的財産基本法が制定されて、
所有権学派は実定法上の根拠を失うに至りました。
もう少し理論的な勉強をしましょうね。