●使用権は著作権法並びに独禁法違反だ!●
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日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、使用許諾契約で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
使用権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!
前々スレ
●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/974068383/
前スレ
●使用権、使用許諾は悪党の言い分だ!●
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/1028726724 >>56
プップッ、基本法のどこにも「所有」や「所有権」が使われていないことに、
どうして気づかないのか。
所有概念が知的財産戦略会議で否定されたんだよ。
よって基本法に書き込まれなかったんだよ。
もう少し勉強をしましょうね。 法律絶対主義者って、その法律が間違っているんじゃないかとは一切考えないんだよね。
基本法ってのは国に対して「こういう基本にのっとって法律を作りなさい」
って法律だぞ。意味わかってるか?(藁
所有権については、基本法を受けてもっと具体的な法律で決められるわけだから、
記述がないのが当然。
所有権が成り立たないことを言おうとすれば、基本法で所有権が否定されていることを
言わなきゃならない。
どこかで所有権が否定されてたか?(藁
所有できないものを財産と呼ぶことの矛盾にどうして気づかないのかね?(藁
頭悪いにもほどがあるぞ(藁 つーか、>>58はネタだと思うんだが、もしかして本当にそう思ってるの?(藁
所有できない財産について教えてくれよ。
見当もつかないね(藁 >>65
だから、無形の財産に関しては「知的財産権」という言葉を使いましょうってことだろ?
ちゃんと財産つまり所有物として認定されてるじゃん(藁
中学生でも理解できるように書いてあるんだが、どこが難しいんだ?(藁 つまり、知的財産は所有者に権利がある。これを知的財産権と言う。
その所有者は具体的には、著作物の場合は著作権者である。
これを著作権法で定める。
よって、ワレザは犯罪。
こういうことね。 何かまさにその通りって感じだな。
将来のわれわれの自由に対する侵害は、政府からではなく、
次第に、企業の法務部から来ることになるのかもしれない。
実際にかかる費用や一般の社会通念によってはもはや守りき
れなくなったものを、強制力に頼って守ろうとしているのが、
企業の法務部なのである。
「グローバル・ネット上の知的財産権 第一部」
http://www.glocom.ac.jp/proj/kumon/paper/1992/92_01_18.html
つーか、他人の作ったソフト使うんだったら金払えよ。
ただで使う権利なんか最初からねーよ。
脳内権利が否定されたからって自由に対する侵害とは言わねーよ。 中学生ニュースがソースだったか。
そんなことだろうと思ったよ。
あのね、所有の概念が無いんじゃなくて、「物を所有する」のと混同しない
ように、法的な用語として「知的財産権」って言葉を作ったわけ。
知的財産権の利益を被るのは当然、知的財産権の「所有者」になるんだよ。
まあ、中学生ニュースすら難しい頭には理解できないのも無理はないけどね。
>>71
さすが中学生レベル。
今まで散々「所有権」云々を述べていたが、
ようやく定義がわかったらしいな。
>>72
あのね、俺はそこに書いてあるのをお前レベルで解説しただけ。
もっと厳密に言えば、知的財産権ではなく、著作権。
文字数も違うだろ?(藁
が、それは単に言葉の違いだけ。
要するに、所有者の権利があるかないかって話を大人たちは話してるんだから、
おこちゃまは背伸びしないで砂場でおとなしく遊んでな。 結局さ,ソフトウェアにおいては特定の使い方(複数の端末にインストール等)
が著作権を侵害することは決められているけど,それ以外については制限が
無いってことかな?
プログラムの実行を楽器による楽曲の演奏ととるか本を読む行為ととるかで
言えば,現在では本を読む行為にあたる と.
ただ,どう考えても曲の演奏と同じだとおもうけどなぁ・・・.
ちなみに所有権うんぬんはまったく関係無し. 脱線覚悟所有権.
複製物(ソフト)の所有権は金払って買った時点でもうもってるよね.
パッケージ開けてインストールした時点で「使用許諾」なんて出てくる
から >>1 がぶーたれてるんだと思うぞ.
ワレザーは最初から論外. >>42 >>45 >>49
権利って「それをするのに誰にも邪魔されないことを国が保証する」ってこと
だと思うんだがな. 法律用語はよくわからんが・・・.
三べんまわってわん権に関する記述が無いことの意味は,
「三べんまわってわんを邪魔した人に対して国は何もしない」でいいんで
ないか?
まぁ「公共の福祉に反しない範囲での幸福の追求」を邪魔したことになるの
かもしれんが. >>74
複数の端末にインストールして使用する(ただし一人で)のは、著作権じゃなくて使用許諾に反するんでしょ。
市販ソフトって、金を払えば"使わせてやる"と言っているだけでしょ? >>75
持ってない。ユーザーが所有するのはCDやパッケージなど、ハードのみ。
ソフトについてはメーカーの知的財産であり、ユーザーの財産ではないため、
ユーザーはそれを勝手に配布したり不特定多数に使わせたりすることはできない。
ユーザーは金を払ってソフトを購入し、占有するのではなく、
メーカーと使用契約を結ぶことになる。
その契約書がいわゆる使用許諾書。
本当にソフトを購入して全ての権利を手に入れようと思えば、
数百万円から数千万円かかるのが通例。 著作権法は憲法違反だからもう少ししたら、ソフトは自由に使っても良いということになるよ。
>>79
そうそう。あくまでも売っているのは使用する権利のみ。 使用許諾に合意せずに使用すればよい。
そうすれば、使用権なる権利について契約したことにならない。 よいってどうよいんだ?
法律的には明らかに不法行為だぞ。
その程度のこともわからんか? >>84
そんな判例あるのか。
むしろメーカーから一方的に押しつけられるなかば強制的な契約は違法だという説の方が有力だろ。
>法律的には明らかに不法行為だぞ。
ならば、判例を示してくれよ。さすれば、納得できるからさ。
一方的ではないぞ。ユーザーには契約を結ばない自由がある。
使用するんだから、契約を遵守するのは当然の義務だ。
賃貸契約を結ばずにアパートの空き部屋を勝手に使って良いのか?
売買契約を結ばずに店の物を勝手に持ち出して良いのか?
貸借契約を結ばずに会社の資金を勝手に流用して良いのか?
バカ?
契約を結ばずに勝手に一方的な利益を得ようとして罰せられた判例なんか
万単位、億単位であるぞ。いちいち示せるか、バカ。
むしろ、使用契約を結ばずに使用できる法的根拠を示してみろよ。
示せるもんならな。
アパート、店の物、会社の資金 … 全て「物」の話だな。 >>86
きみ頭大丈夫かい。
不動産の賃貸契約の話をしているのではないのだよ。
ソフトウェアに関しての使用許諾に関しての判例の話をしているのだよ。
それとも不動産には著作権が存在していて同列に扱ってかまわないと主張しているのかな。
それからソフトはレンタルとか万引きとか窃盗とか占有ではなくパッケージ購入を前提にしているのだが。
金出して購入したものが勝手に流用したと判断されるとはすごい解釈だな。
これについても是非とも判例を示してもらいたいものだ。
>>77
著作権で明確に禁止されてるみたいです.
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/014.html
著作権もってるひとがOKって言えばOKでしょうけど.
>>79 >>82
物であればそれでいいのですが,ソフトウェアは物ではないので「使用権」
と言う概念自体が無いのです.
ソフトを使用するということは媒体を利用するということではなく,媒体に記録
されている手順どおりに命令を実行するというだけのことです.
(だから楽譜と楽器の関係と同じだと思うんですがね・・・)
出版されている本は誰が読んでもいいし,音楽も誰が聞いてもOKなけで,
プログラムの実行もそれと同等の行為とされているようです.
ただし,「引用」や「演奏」なんかは「複数インストール」と同様,明確に制限さ
れていますが.
間違いあったらだれかツッコミよろ.
>>86
事前に契約内容がわかるならそれでいいんでしょうけどね.
アパート借りたあとで「アパート使用許諾書」なんて出して,気に入らなけれ
ば出て行けなんて言うのはNGでしょ? たぶん.
だったらソフト買って,インストールしようとしたときに「使用許諾」なんて出す
のはOKなの? と. 本は読書権を販売しているのでありブックオフに転売するのは違法です。
ゲームソフトは遊技権を販売しているのであり中古ショップに転売するのは違法です。
ラーメンは食権を販売しているのでありうんこにして勝手に流してしまうのは違法です。
論破されると意味のないスレが上にあがる傾向があるな〜 >>89
明確?どこにあるんだ?
明確というくらいだからソフトウェアやプログラムに限って書いてあるんだろうけど、
一箇所しかなく、複数インストールとは関係ない内容だぞ。
>>88
君こそ頭大丈夫かい?
社会通念として、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良いという
なら話は別だが、そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
アパートの話は単なる一例で、アパートとソフトが全く同じわけないじゃないか(藁
アパートとソフトが同じだなんて、どこからそんなこと思いつくの?(藁
普通の人は頭の隅にもよぎらないね。
他人の財産を契約なしに自分の物にできる判例がみつかったらまたおいでな(藁
おーい、せめて猿並の知能はあるかい? >>94
君はキャベツ1個を購入するのにも毎回契約するのか >>95
当たり前だ。
店に行ってキャベツを持ってレジで金を払うことで契約が成立する。
これを「書面によらない契約」と言う。
契約書を交わすのも、口約束も、社会通念による暗黙の契約も、
民法ではすべて契約だ。
それをせずに勝手に持ち出すと万引きだ。 >>94
ということで、社会通念や常識は誰も聞いていないので、
「法」について語ってくれたまえ。 >>99
「社会通念」を辞書で引くのが精一杯だったか?(藁
「そういう社会通念なら話は別だが」つまり「そういう社会通念はない」
と言ってるんだぞ。
もっとわかりやすく言ってやろう。
社会通念や常識の話は誰もしてない。 >そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
「そうでない以上」の根拠って何? いいかね?
売り手側が「売りたい」と意思表示し、買い手側が「買いたい」と
意思表示したとき、契約は成立する。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
>>102
契約を守らなくても良い社会ではないことの根拠は民法だ。
漢字が多いから近所のお兄さんにでも読んでもらえ。 逆に質問するが、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い根拠こそ何だ?
お前の入ってる新興宗教団体内では違うのか?
それとも、お前の脳内でだけ違うのか? >>103
それは売買契約だろ。
そんなことはここでは一切問題になってないだろ。
論点がまったくずれてるぞ。
最近某ソフトを買ったんだけど、バグの嵐と宣伝とは違う仕様の多さでひどいものだったよ(知っている人ならなんのソフトかわかるはず)・・・・
でも返品なんてできないよね。 それとも売買契約が成立すると自動的に一方が一方的に決めた使用許諾契約まで自動成立するのか。
だとしたら矛盾だらけだぞ。 >>106
で、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い判例は見つかったか?(藁
売買契約や貸借契約を結ばないと、他人の財産を使うことはできないんだよ。
つまり、契約を結ばずに他人の知的財産であるソフトを使って勝手なことはできない。
やれやれ、バカに説明するのは長くなって疲れるねぇ。
ほんとうだ。都合のいいようにくっつけてるな(W。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
>売買契約
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
>使用許諾契約 おい、あほの>109
売買契約と使用許諾契約をごちゃ混ぜにしないで説明しろよ。 体験版も用意されていないようなソフトは買うべきじゃないな。 つまりだ、売買契約は合意するが、
使用許諾契約は拒否して使用することについて論じているのに
あほの109はひたすら売買契約だけを自分の都合の良いように解釈している。
あほの109は対策会議中かな?
>>114
なんだか音楽業界なんかでも感じるけど、
著作権やなんかとと意図的に混同させて流布している気がしない?
やっぱりみんなが気づくと困るからかな? あほの109の完敗ってことでみんなOKだよね。
109は逃げたみたいだし。
>>116
OK!!
思うんだけど、あほの109は前出の「所有権」
を連呼していた中学生レベルのやつじゃない? おいおい、勘弁してくれよ。まだわかんないのかね。
頭悪いにもほどがあるよ。
ソフトを使おうと思って買ったんだろ?
つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
意思表示だ。
そしてメーカー側も、ユーザーと契約を結ぼうという意思表示として小売店に
置いている。
ここで、二者の合意の下に契約が結ばれるわけだよ。
いいか、よく聞けよ。
契約を結びたくなければ金を払うな。
金を払うことは契約を結ぶことだ。
これは売買にかぎらん。
一方が金を貸し、もう一方が借りれば、契約書などなくても貸借契約が
成立する。
一方が鍵を渡し、一方が荷物を運び込めば、住居の賃貸契約が成立する。
とにかく、店でソフトを買った場合、漬け物石にしたくて買うんじゃねーよな?
ソフトをインストールして使うという暗黙の了解の下に買うことが常識的に
認められるだろ。
インストールして使うということは契約を結ぶことだ。
おいバカ、ここまで丁寧に説明しても…まだわかんねーんだろうな(藁 で、結局、買ったソフトをCD-Rに焼いて転売してもいいわけ? >>118
使おうと思って買ったが、使用許諾書に同意できなくて返品したいということもあると十分考えられるが。
>>118
売買時に契約条件が示されている場合は、それであってます。
問題は売買時に契約条件が示されていない場合ですが、
この場合はまだ仕様許諾契約は成立していません。
(本来なら、契約について店員から説明があってしかるべきです)
メーカー側もこれが判っているから、契約しなければ
インストールできない仕様になっている場合が多いです。
同意できなければ、メーカーに返品しましょう。
もし、売買時に知らされていなく、その後も同意することなければ、
私的利用の範囲で、合法的に使用できます。
>>120
許可を取っていなければ違法です。
>>121
返品して結構です。
ちなみに Microsoft 製品には、プリインストールの場合を除いて、
すべて返品条項があります。
>>ALL
売買契約云々は >>95 が発端で無いかと。 売買契約と使用許諾契約の大きな違いは、
売買契約は、成立しないと、売買が行われないのに対して、
使用許諾契約は、成立しなくても、合法的に使用できることです。 >>44
>>著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
おこちゃまの間違いはここから始まりました。
おこちゃまは、所有→所有者→所有物という目に見える連想を使わないと物事が理解できません。
でも抽象的思考力が身に付いた中学生以上では目に見えない概念を使って論理的な思考ができるようになります。
国会議員はアホのようでも中学生以上の抽象的・論理的思考力が有るので「プログラムの所有者」という概念が無い著作権法を作りました。
無理無理、所有→所有者→所有物という連想をしなくても抽象的・論理的思考力で理解できるわけです。
中学生以上の国会議員が作った著作権法にあるのは「プログラムの複製物の所有者」という概念だけです。
これはプログラムが記録された「複製物=メディア(記録媒体)」の所有という意味です。
「複製物=メディア(記録媒体)」は物体なので所有の概念が有り所有物という概念が成り立つわけです。 >>93
スマンちと遠かった.
第113条の2の2 が以下で
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
> (当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された
> 複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
> 当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を
> 含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を
> 使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
で,冒頭のプログラムの著作物の著作権を侵害する行為 ってのが以下
http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A242
ソフト売るならマシンからも消せ ってなことが書いてある
それはともかく >>118 は意図的にワシの発言を無視してるとしか思えんな
> つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
> 意思表示だ。
おまえは契約書も読まずに契約を結ぼうという意思表示をするのか?
人生気をつけろよ
あ、よく読んだら複数インストールがダメ とは書いてないや. おはようございます。
意外な展開になっていたので報告しておきます。
ようく見比べてください。
何か気づきませんか?
http://adult.misty.ne.jp/rank/enter.cgi?id=fdeai >>126
ハードディスクにインストールすること自体が複製だったんとちゃう? >>129
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
こういう前提がある。
きちんと買ったものについてはこの限りではない。
要約すれば、違法コピーソフトを違法コピーだと分かって使ったら著作権侵害になるってことだろ。
よくワレザーが落とすだけで使わなければ違法じゃないと言う根拠だ。 落とすだけで違法ならクリックするだけの行為が相当なリスクだな。
で、ソフトがメーカーの知的「財産」であることまでは理解できたのか?(藁
それとも、もっとレベル落とさないと難しい?(藁 >>124
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?
教えてくれ。
専門用語は難しすぎて理解できないし、たとえればその一事例にしか
目がいかないし、わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
噛みつくし。
おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな? >>134
>わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
>噛みつくし。
わかりやすく?うそつけバカ。知らなかったんだろ。
相変わらず、すぐ話をすりかえるやつだな。 お金を出して購入し、使用許諾に合意せずに使用することは、犯罪になるのですかぁ。
使用許諾はあくまで契約であり民事上のことなので民事として損害賠償等で訴えられる可能性は無い
とは言えないでしょうが、警察のお世話になることはあり得ないと思うのですが。
>>134
まず,物と音楽や物語は別物だと理解してくれ.
たとえば作曲した人が所有してるのは何だ? 楽譜やCDじゃなくて曲そのものだろ
それが作曲者自身の知的な財産であることは当然だが,目に見える形が無いので
著作権以外の法律では著作者の権利を保証できないのよ.
「人のものを勝手に使ってはいけない」は当然だが「人のものの複製物を作って使
ってはいけない」という法はない.
人のパソコンを複製して(基盤から何から全部自分で作って)使うのは全然合法.
誤解を招く言い方かもしれんが,作るのは難しいのに複製が簡単に作れてしまうよう
な知的財産を保護するために著作権やら意匠権やらがあるんだよ.
> おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
著作権という知的財産 は ベンダーのもの
著作物の複製物という無形固定資産 は 買った人のもの
どちらも財産だ.
パッケージ販売は基本的に著作物の貸与じゃなく複製物の販売とされている.
貸与の場合はおまえの主張しているとおりの話になる.
>>129
それはOKな複製なようです. 同様にバックアップもOKだったとおもう.
ただ,アメリカと日本では微妙に解釈が違うらしい.
>>130 >>131
事前に知ってるかどうかがポイントだろうが,保存もNGだからもってるだけで違法だな. >>136
使用許諾が買う前から分かっていれば契約違反.
買った後になって分かったら,現在では限りなく白に近いグレー. 使用許諾に何が書いてあるのか知ってるか?
合意がどういうことか知ってるのか?
合意すると言うことは、許諾条件を守りますということだ。
許諾条件をよく読んでみろ。
守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
>>137
ほほう、複製がユーザーの知的財産になると思ってんの?
物じゃねーんだよ。それこそが知的財産と物質の違うところだ。
笑わせてくれるねぇ。 >>137
パソコンのコピーを作るのは明らかに他社特許を侵害しており違法だろ。
あんた馬鹿か? >>141
作って使うだけならいいんだよ。
問題はそれを売ったり配ったりしちゃいけないってことだ。
ソフトも同じ。
本人は買ったつもりでも、知的財産の所有者は依然としてメーカーだ。
どこかのバカの言うように、複製の所有者になれるわけではない。
>>141
142の言うとおりで自分で使うだけなら特許権の侵害にならないはず.
>>142
バカはワシか? 知的財産の所有者はメーカーだよ.
ただ,ソフト買うと無形固定資産として計上するからなんらかの財産を買ったこと
にはなると思うんだがな.
箱とかCDだったら「無形」とは言わんだろうし.
いったいベンダーは「何」を売ってるんだ? 例えば音楽CDを買うよな。そのCDを無形固定資産として計上するか?
しねーだろ?
今度はある音楽の演奏権を買うよな。
(誰でも演奏できるなんてバカ言うなよ。かなでるのは自由だが演奏する権利はない)
その権利は無形資産になるわけだ。
わかるか? >>144
最初に戻っちまったな.
「使用する権利」をソフトに適用できないのが問題なのよ.
>>89 参照
>>145
音楽の演奏については著作権でちゃんと書かれてる.
>>89 参照 >>145
連続で申し訳ないが,気になった.
CD買うと何として計上するの? 会社で買ったことないからよく分からんのだが. >>144
売ってるのは「使用する権利」ではなく、「使用許諾契約」の契約料と言うほうが正しいだろうな。
「使用許諾契約」は結ばなくても、使用はできるんだからな。 ソフトを誰が使ってもよいと「思う」のはお前だろ。
実際にはそんなことを許すと今までの慣例から成る不文律が崩れてしまう。
ソフトの使用権についてはまだ明文化はされていないが、
裁判で扱われるのは明文だけではない。
だけでないどころか、不文律の法が大きく物を言う場合が多い。
明文というのは、裁判を簡略化して期間を短くするだけのもので、
それが法律の全てではない。
例えば、「ローソンでは品物をレジに持っていった時点で買う側の意思表示
とみなす」という明文があるか?ないだろ?
ローソンだけ例を出せばまた「ローソンとソフトは違う」と言い出すだろうが、
セブンイレブンでもファミリーマートでも同じだ。
どの社会でも、それまでの慣例に従って暗黙の了解というものが存在する。
法律というのは、新しい決まりを生み出すものではなく、慣例から成る暗黙の
了解を文章にしたものだ。
それと同じく、裁判というのはスムーズに動いている社会が続けてスムーズに
動くように判決を下すものなんだよ。
現在、ほぼ全てのパッケージソフトが使用許諾契約の形の下に売られている以上、
裁判ではそれを暗黙の了解とみなすし、新たに法律を作る場合もそれに従って
作られる。
今、明文化されてるかどうかどうかは関係ない。
不文律も法律だ。
それくらい知っとけ。 >>148
CDは備品に決まってるじゃねーか。
いちいち「何パーセントがCDで何パーセントが印税で何パーセントが
税金で」なんて分けるの面倒くさいだろ。
そんなのは四角四面にわけなくて良いんだよ。
それが不文律というものだ。
ただ、それを演奏目的で買った場合には状況が異なる。
これも不文律によるものだ。
「何として計上しろ」なんて明文は無いんだからな。 >>149
ああ納得できた. それは「ライセンス販売(契約)」にあたるだろう.
で,問題は二つ.
1:ライセンス契約じゃない場合 (ゲームなど)
2:ライセンス契約だが契約内容(使用許諾)が契約時(購入時)に示されない場合
1はとりあえず置いといて・・・.
購入=契約 なのに 購入時に契約書が示されていない のが問題だと言ってるんだ.
ライセンス販売に決まってんじゃねーか。
ライセンスって言葉を知ってるなら言えよ。
「契約」で通じないから知らねーんだと思って損した(藁
いいか、ライセンスと契約は同じ言葉だぞ。
常識だからよく覚えておけ。 でだ。
購入時に契約書が示されていない。これは確かに問題だ。
これは各メーカーの対処がまずい。
最近はパッケージに契約内容を書いてるソフトも増えてきたがな。
が、契約書は後から取り交わすという契約の形も無いわけではないから、
違法とまでは言えないだろう。
親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
ないために許されてるんじゃないかな。
実際の契約条件は「勝手に売るな」「勝手に配るな」という良識的な
ものばかりのはずだ。もし、それを利用した新手の悪徳商法が現れる
ようなことになれば、それを規制する法律もできるはずだ。
>>150
なるほど不文律の話には同意できる.
ただ,すでに定着してるなら不文律なら納得するが,それがまだだって事で揉め
てるんだと思う. シュリンクラップ契約とか.
で,>>1 はそれを不文律として定着させたくないんだろ.
参項までに
http://internet.watch.impress.co.jp/www/column/security/1003.htm の下の方.
>>151
備品な. まぁそりゃそうだ.
金額によっちゃ税務署から文句言われるかもしれんが・・・.
あそこは四角四面でくるからな. 勘弁して欲しいよ. >>152
だから、>>10 のようなが起こるわけだ。
ソフトライセンス条件、購入前に読めないのは「陰謀」
http://www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html
ただの、よくあるアメリカの裁判かもしれんが、
使用許諾契約に問題があるのか、
販売店への指導が行き届いていないのか、
いろいろと考えられる。
もし、彼らの主張が正しければ詐欺になる。
注目すべき裁判だな。 >>156
つーか、それって単なる騒動屋の起こした裁判だぞ。
企業を脅して穴をつついて金をたかるヤクザだ。
実際に不利な契約を結ばされて泣いてるわけじゃない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています