0127名無しさん@そうだ選挙にいこう
2008/10/14(火) 21:43:15ありがとうございます。
結局、自分の手でカスタマイズするしかないってことですね。
>>126
おお・・・親切な方がいらっしゃるものですね。
では遠慮なく。
「Xの口座に間違って振り込みがあった。
Xはこれに気がつき、事実を秘して受付職員をだまし、
銀行からこの金額分を引きだした。
誤振込(ごふりこみ)された金員(きんいん)の所有権が
Xにあるとすると
占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)が成立するが、
銀行にあるとすると詐欺罪(さぎざい)が成立することになる。
では、所有権はどちらにあると解するべきか。
この点、民法判例(みんぽうはんれい)で、誤振込があった場合
名義人に有効な預金債権(よきんさいけん)が成立するとしたものがあるが、
これはあくまで民法の次元の話に過ぎない。
刑法の次元では、誤振込された金銭の占有は
銀行にあるものと解するべきである。
したがって、Xには詐欺罪が成立する。」
こんな感じでどうでしょうか。