>>968
老齢年金と併給ってのは今言ったような一階建てと二階建て部分の選択のことで金額が増えることじゃない

障害年金は60になったらもう新規に受給することはできなくなるから「老齢を先にもらう」と言うことは物理的にできない
俺が社労士とやり取りして年金事務所に申請代行したんだからまちがいないよ
新聞記事読んだ程度で信じるより
ネットでググるなり、社労士の無料質問するなり、年金事務所に確認してみろ