かつて、
「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図る」
 ことを目的とした大店法(大規模小売店舗法)が改訂され、「大規模小売店舗立地法(1998年)」になりました。

 ちなみに、日本国政府に大店法の改訂を求めた急先鋒は、アメリカの「トイザらス」でございます。

 「立地法」成立により、中小小売店に対する「保護」が外され、ロードサイド型超巨大ショッピングセンターが乱立するようになります。中小小売店は次々に廃業に追い込まれ、各地の駅前が、いわゆる「シャッター通り」だらけになってしまいます。

 また、1988年の日米建設協議以降、日本国内で、
「公共事業批判」
「談合批判」
「指名競争入札批判」
 が相次ぎ、財務省主導の緊縮財政の影響もあり、補正を含めた公共事業はピーク(1998年)と比べ、一時は半分未満にまで削減されてしまいます。

 結果、地方のインフラ整備や防災を担う中小の土木・建設業者が「淘汰」されていきました。

【日本の年度別公共事業関係費の推移(兆円)】


http://mtdata.jp/data_71.html#koukyoujigyou

 そして、いよいよ、
「既得権益!」
「日本の中小企業は保護されている!」
 といった使い古されたレトリックを使った、日本経済の主人公である中小企業への攻撃が開始されようとしています。すなわち、中小企業淘汰(彼らは「再編成」と呼ぶ)の構造改革が始まるのです。