訴訟を起こすには裁判所に「訴状」を提出しなければならないが、この「訴状」には訴訟相手の名前や住所、電話番号、ファクス番号、勤務先の住所や電話番号を書く欄がある。
この項目のうち必ず書かなければいけないのは相手の名前と住所。
この2つを把握できなければ訴訟を起こすことはできない。
つまり、この2つを把握していない荒らしの戦犯バカチョンは訴訟を起こしたくても起こすことはできないのである。