知ったかしてんじゃねーよバカ

http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html

まず....
著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が
なければ公訴を提起することができない。』と定められています。

   ※第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、
    第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」を指します。

この第123条第2項によって、著作権法が『親告罪』の性質を持つと解釈されるわけです。
これは、違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、はじめて「犯罪かどうか」
が問われることを意味します。